介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が要介護状態となった場合においても、
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが
できるように相談・援助を行います。
利用者の心身の状況、環境などに応じ、利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、ケアプラン作成等をいたします。
なお、居宅サービス計画の作成に当たってのサービス事業者の選択については、利用者又は
その家族の希望を踏まえつつ、公正中立に行います。
※上記のいずれかの認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されます。ただし、保険料の滞納などにより、保険給付が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて上記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日郡山市の窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。
※上記の料金については、介護保険制度から全額給付されます。ただし、保険料の滞納などにより、保険給付が直接事業者に支払われない場合は、基本料金と一緒にいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日郡山市の窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。
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※ご利用者宅訪問などで、不在のこともありますのであらかじめお電話ください。


営業/月〜土曜日 8:45〜17:00(日・祝日及び12月31日〜1月3日は休み)
TEL 024−951−0729
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